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住宅保証だより

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  • 保証事故事例あれこれ〜総集編〜A

    2008年02月19日 A構造躯体に関する事故

    柱・梁に関する事故は、そのほとんどが梁の事故であると「No.3 梁に関する保証事故」(平成19年4月号)でご紹介しました。
    これらの事故は、1階をLDKなどとする大きな空間を確保するプランでの発生が目立ちます。
    梁に負担がかかるような計画としたため、梁せい及び梁のかけ方に間違いがあり、2階の床の不陸が報告される例があります。
    最近では、プレカット工場で事前に刻みを行うため、大工職人の方が行ってきた構造的チェックなどの役割をプレカット業者が担い、一定管理の元で行うようになってきました。
    このように役割分担も大きく変化しており、今後の梁に関する事故がどのような傾向となるか予想がつきませんが、現在のところ梁に関する事故は減少してきているように感じます。


    B屋根の雨漏れに関する事故

    庇のない住宅や、境界ギリギリに建てるため庇が取れない住宅が増えています。
    庇の出寸法などの外観のデザインの変化により、軒先などの板金の形状も変化してきました。軒先の先端や壁と下屋根との取り合いなどの板金加工周辺の水切れが悪くなってしまい、外壁を伝って室内への雨水の浸入する事例が見受けられるようになりました。
    その他、防水処理の対策が難しいトップライト周りに生ずる雨漏れは、トップライトを取り付ける際、現場合わせとして水切り材を取り付けている場合があり、その多くに枠の立ち上げや板金加工に問題があることが散見されます。
    採光をとるためにトップライトは有効ですが、屋根に開口を設けるわけですから、特に注意深く防水処理について検討をしたうえで、施工を行っていただきたいと思います。


    C壁の防水に関する保証事故

    保証事故の件数を部位別に見ると、「壁」の保証事故件数が全体の約6割を占めています。
    本連載では、「No.4 壁に関する保証事故」(平成19年6月号)で、壁の構造耐力に関する保証事故についてご紹介しました。
    また、「No.5 壁の防水に関する保証事故(バルコニー編)」(平成19年8月号)と「No.6 壁の防水に関する保証事故(外壁編)」(平成19年10月号)の2回に分けて、壁の防水に関する保証事故についてご紹介しました。
    屋根の庇の出が十分であれば、結果的に事故が起きなかったと思われる住宅が増えており、そういう事故を処理していると、庇の重要性を強く感じます。外壁は屋根より様々な部品が使用されており、防水の施工の良否に関係すると思われる事故が少なくありません。
    また、最近では、外壁をモルタル仕上げとする住宅が増えており、モルタル仕上げに対応した防水紙などを使用していないものや、『設計施工基準』に適合しない防水紙を使用している場合の事故が目立っています。
    加えて、バルコニー編で説明したように、雨漏れ発生から短期間で腐朽が進行し、炭化したように黒くなったり、腐食により木材の断面の原型がなくなってしまったものが多く見られるようになりました。この様な事例では単なる雨漏れの問題としてとらえるのではなく、構造安全性に影響する大きな事故としてとらえなければならず、また、この様なケースが増えているということに、私たちも大いに危機感を持っています。
    外壁からの雨漏れについて、平成18年度に実施した実態調査において、壁内部の断熱材が普及する以前の住宅は、雨水が浸入しても室内側まで滴る現象に至ることは少なく、その原因としては、おそらく壁内部を伝って外壁側で雨が外側に落ちてしまったり、或いは壁内部が空間であるため通気層と同じ役目となり、乾燥させてしまう効果があったのではないかと考えました。
    今後、防水性能などの壁の仕様について、どのように考えていけばよいか、これらの問題に対して課題を投げかけられているように感じています。


  • 保証事故事例あれこれ〜総集編〜@

    2008年02月19日 T 事故の分類方法

    平成18年11月から保証事故の事例を発生部位ごとに7つに分けて、分析を行ってきました。
    その部位の分類方法は、当機構が創設されてから平成12年に『住宅の品質確保の促進等に関する法律』(以下「品確法」という)が施行されるまで利用されてきた保証約款記載の『長期保証基準』(保証期間10年)に定められた部位に合わせて整理しました。この基準は、木造に限らず、2×4、鉄骨造、RC造など全ての工法に対応するよう、全ての住宅に共通してある主な部位に分類されています。
    平成12年度以降、住宅供給者に対し、品確法に基づき、「構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵担保責任が義務づけられました。このことにより、住宅性能保証制度は、この瑕疵担保責任をバックアップする為、品確法との整合をとり、『長期保証基準』の内容を、品確法上の瑕疵担保責任対象部位としました。





    U 木造住宅などの部位ごとの事故の傾向の移り変わり

    @基礎に関する事故

    基礎に関する事故としては、主に造成地盤で不同沈下が多く発生しているということを、「NO.2 基礎に関する保証事故」(平成19年2月号)でご紹介しました。
    阪神淡路大震災発生時の平成7年頃までに施工されていた基礎は、最近施工されている「べた基礎」と比べて「布基礎」が主で、鉄筋が細く鉄筋間隔も広めに施工されていました。
    阪神淡路大震災を踏まえ、平成12年6月に建設省告示第1347号「建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件」が施行されました。
    この新しい基礎構造に関する指針により、基礎の形式について、これまでの「布基礎」にかえてべた基礎を標準仕様とする事業者が多くなりました。
    10年程前に比べ基礎も改良され、進歩してきた様に感じます。
    当機構の登録住宅においても、建て替えなどの安定した地盤に建設される住宅が少なくなり、経験や勘により判断することができない造成地盤が増えました。この様な敷地に対し、何の対策も行わないままべた基礎などの直接基礎で施工された時期があります。この時期に建設された住宅に、不同沈下の事故が多く発生しています。
    この様な事故事例から適切な設計・施工していただくために、当機構では地盤の性状を判断することの重要性を考慮し、事前に地盤調査を実施することなど、具体的な地盤対策指針などを『設計施工基準』に反映したり、地盤調査会社などの保証をより確実にするため「地盤保証制度」を開始するなど、充実した制度とするための改善を行っております。
    最近では、ほとんどの敷地で地盤調査が行われるようになり、軟弱地盤や造成地盤に対する認識も変化し、対策を行うことが一般的になってきました。今後、不同沈下などの事故が減少していくと期待しています。

  • お答えします!地盤保証制度のあれこれ

    2007年12月12日 1 地盤保証制度のメリットは何ですか?


    1 地盤保証制度をお使いいただくと以下のようなメリットがあります。
    (1)地盤調査や地盤補強工事の瑕疵が原因で不同沈下が発生した場合についても保証対象となります。
    性能保証制度では基礎に瑕疵があった場合のみ保証対象であり、地盤調査や地盤補強工事の瑕疵が原因で不同沈下が発生した場合には対象となりません。

    (2)保証期間は基礎工事の着工日から始まります。
    保証期間は、保証住宅の基礎工事の着工日に始まり保証住宅引渡し日から10年間が経過する日までです。
    従って、住宅の建設工事途中や、分譲住宅における竣工から引渡し日までの間に、不同沈下が発生した場合も保証の対象となります。

    (3)仮住居費用や身体・財物にかかる賠償費用についても保証されます。
    地盤保証制度の保証内容は次のとおりです。
    地盤が原因の不同沈下が保証対象となることに加え、補修工事期間に転居を伴う場合の仮住居費用も保証対象になります。
    @不同沈下が原因で発生した建物本体の不具合の補修工事
    A不同沈下の再発を防ぐために必要な地盤補強工事
    B仮住居費用(50万円まで)
    C身体・財物にかかる賠償費用

    (4)不同沈下が発生した場合、建物と一体で機構が事故処理を行います。
    万が一、不同沈下が発生した場合は、機構の調査員が不具合の状況を確認のうえ、地盤保証制度により保証するか、あるいは住宅性能保証制度により保証するかなどをふまえ、事故処理手続きを行います。


    2 所有者の方へ地盤保証制度を説明したいのですが、パンフレットなどはありますか。
    2 所有者の方への説明用パンフレットとして「地盤保証制度&住宅性能保証制度(地盤チェックリスト付き)」を作成しております。
    パンフレットには、制度の説明やメリット、その他に地盤の状況を簡単にチェックできるチェックシートも載っていますので、ぜひご活用下さい。
    なお、パンフレットのご請求は、お近くの事務機関窓口(巻末の事務機関一覧を参照)までお問い合わせください。